『生命保険料控除』の対象となる人の要件を解りやすく解説したよ

今朝ニュースを見ていたら、年末調整の時期かして、生命保険料控除についての記事があった。で、控除の対象となる人の要件について書かれていたんだけど、書き方が物凄く分かりづらかったので、同じように感じる人もいるだろうから、そういった人のために解りやすく解説してみる。

ちなみに、その記事は、こちら、です。なぜか、このサイトの記事は、チョクチョク、えっ!?ちょっと酷くない?と思うものがある。いくらなんでもちょっと考えたほうがいいだろう。外人が書いたのか、あるいは子供が書いたのかと思うレベルの時がある。。。

さて、それでは本題に。

生命保険料控除の要件については、国税庁のウェブサイトに以下のように出ている。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

(所法76)

つまり、もっと解りやすく整理すると、ポイントは、

保険料を払っている人(通常は契約者)とその契約の保険金受取人との関係

である。

従って、

・保険料を払っている人 = 保険金受取人

・保険金受取人が、保険料を払っている人の → 配偶者

・保険金受取人が、保険料を払っている人の → 親族(厳密には、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族のようだが、普通は大丈夫だろう)

のいずれかであれば、その保険料を支払っている人が、所得の控除を受けられる。なので、普通は契約者と保険料を支払っている人は=なので、契約者と受取人の関係で判断すればいい。しかし、ならば、なぜ最初からそのように書かなかったのかと言うと、実際に負担している人間と契約上の本来義務を負っている人(契約者)が、事実として違うことも考えられるからだ。

その場合は、実際に負担している人を基準として判断する。その人と受取人の関係が、要件を満たせば、OKということに。なので、逆に言えば、形式上あっていても、実態が違う場合は、アウトというわけである。ただしかし、当局に指摘を受けた場合を考えると、客観的にその事実が確認できる必要があるので、保険料の引落し口座や契約名義というのは、キチントしておくべきだ。

最後に

いかがだっただろうか?こういった要件が説明されているもので、なぜもっと解りやすく、誰が見ても勘違いしようがないように書かないのかなぁ?と思うものが度々ある。それは、表現力の問題もあるかもしれない。が、そもそもとして、それを見る側の目線で解りやすく書こう、という意識が弱いのだろう。このエントリーが少しでも役立てば幸いです。

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