今年も各種保険の控除証明書の季節がやってきたので対象などその辺りについて

今年もやって来ましたね。各社発送になり、ユーザーの手元に届き始めているころでしょう。自分のところにもチラホラとその手の問合せが来始めています。

さて、そんなわけで、ある意味毎年恒例のことですが、色々と誤解をされているケースがあるので、記事にしておきます。

 

では、まず現在対象となっているものですが、

・生命保険

・地震保険

今はこの2つだけです。厳密に言うと、例外的なものや生命保険の控除もいくつか種類があるんですけど、大きく分けるとこれだけ。

なので、例年で言えば、

・自動車保険はならないんですか?

・火災保険は?

とか、あるんですけど、それらは原則対象になりません。ただ例外的に、

長期損害保険契約等に係る損害保険料

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

出典:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

こういうのがあるので、要件を満たせば、上記に挙げた以外でも対象となるものがあります。ですから、火災保険も積立型のもので、尚且つ他の要件を満たす場合はOKです。

ていうか、証明書が届いたらそれを使えばいいだけなんだけど、届くはずのものが届いていないかもしれないから、そしたら、損をするからと思うから、連絡が来るんだろうな。解る。

あと、年金ですけど、生命保険会社のやつは、普通は対象です。が、損害保険会社のやつは、普通対象外です。あ、でも上の経過措置の要件に当てはまる奴はあれですけど……。

なんかゴチャゴチャしてますよね。積立部分は別にしても、補償部分は全部何でもかんでも対象になればいいのに、という感じ。

なもんで、上記除いては、損害保険は、今は地震保険だけです。

あ、でもね、所謂保険には第三分野という分類のものがあります。生命保険でも損害保険でもなく、中間みたいなやつ。それだと、損害保険会社で出しているやつでも、「生命保険料控除」になるのもあるんですよね。

・介護とか

・所得補償とか

・ガンとか

・あと医療とかも

まあ、思うことあったら問合せしてみてください、入っているところにwww

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