退職ドライバーから2,000万円の損害賠償請求 作業現場の事故が発端
これは経営者向きですね。
物流ウィークリーに、元従業員との金銭トラブルについて出ていました。
どういう話かというと、2年ほど前に起きたことということで、当時その元従業員が勤めていた頃作業中に起きた事故について、突然損害賠償の請求があって、困ったという話なんです。額は、約2,000万円。
しかもポイントとしては、その額は特に法外でもなく妥当なものだったということ。なので、「払ってください」と言われれば原則として払わなければならない。経営者は、弁護士に相談したところそう言われたそうです。
相手からも弁護士経由で請求が来ているので、そのやる気が判りますね。つまり、訴訟になれば、勝ち目はないと。否応なく、払えという判決が下る、という見方なんですね。だから、経営者側の弁護士は少しでも少なくて済むよう交渉するしかないとアドバイスをしたそうです。
2000万円近い請求額に驚いた同社社長は弁護士に相談するものの、「請求は妥当なもので裁判になっても勝てない。値下げ交渉で和解に持ち込む方が得策」とのアドバイスを受けた。
ちなみに、この元従業員という人は、その年の3月にそこの会社をやめているそうで、事故は2年前に作業現場を歩いていたところ、同僚にフォークリフトでひかれたということ。(労基署から後遺障害の認定を受けた。右足関節内果骨折、右足関節圧挫傷など。)
この会社は、その件を労災で対応。それと別に、給与の8割を補償したそうですが、法的妥当性というところでは、十分では無かったようなんです。経済的に精一杯だったという話ですが。
そして、会社の経済状況的に厳しいようで、交渉はしているものの合意には至らず訴訟に発展する可能性が高いようです。
うーーーん、ヘタすると飛ぶかもしれませんな。冗談抜きで。交渉してるったって、2,000万円ぐらいが妥当なラインなのに、500万円とか1,000万円では無理でしょ、常識的に。せいぜい1~2割とかぐらいで。
このケースって自賠責だけしか入っていなくて、差額どうにかしなくちゃいけなくんなっている自動車の任意保険に入っていない交通事故のケースと同じなんですよね。だから、この会社もこういうケースなんかについてカバーされる賠償保険に入っていれば、原則として法的に妥当な範囲は保険から出ますから、頭を抱えることもなかった、と。
従業員としても払ってもらえたと。
なので、気の毒は気の毒なんだけど、経営の責任者としては、こういうリスクマネジメントが甘かった、ということになります。だって、今時無保険で車運転させるって、仕事でもプライベートでも有り得ないでしょ。したら、これも同じことなんですよね、話しとしては。
経済状況が厳しいって言っても、保険料ぐらいは払えたでしょうし、払わないことにはしょうがない。こうして、保険料どころじゃない請求がドンと来たりするわけだから。十分に持っているのなら、確率も低いし、手持ちで払うから、という考え方も選択肢としてはあるかもだけど。
というわけで、経営者の方はご注意ください。
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