交通事故による慰謝料の基準は何種類かあるので「もう面倒だから統一すればい いのに!」と思ったという話
これ、ずっと前からあることなんだけど、交通事故の慰謝料の話。 自賠責との差が1700万円!? 知らなきゃ損する“弁護士基準”の慰謝料事情 交通事故で、ケガをした場合は、通常、相手に慰謝料を請求する権利が発生する。しかし、自動車の修理代のように具体的な損害額を確定しづらいものなので、自賠責で決まっている最低ラインと、あと過去の積み上げによりフワフワっとした感じで今日まで来ているような感じである。つまり、あるのは最低ラインだけで、あとは法律とかでキチント決まっているわけではないと。 そんで、一般的に言われているのが、 ・自賠責基準 ・任意保険基準(保険会社) ・弁護士基準(裁判基準) という3つがある。で、一番高いのは一番下の弁護士基準。 なぜ?って思った人は、多いのではないかと。この基準は、過去の判例なんかを基に弁護士会が作っている基準なのだ。従って、裁判をやった場合は、その基準に近い形で判決が出るという可能性がある程度高いということだろう。 それで、今回の記事に書いてあるように、ケースによっては、大分金額に差が出てしまうという話。弁護士は、ある程度裁判を前提に交渉するので、初めからこの基準で請求するだろうし(自分の報酬も増え、顧客も喜ぶ(評価される))。保険会社は、商売でやっているので、特に弁護士会で作った基準で払わなければならないという決まりはないので、判決が出ているわけでなければ、そんなに積極的にタップリと払うような考えにはならないだろうし。 フワフワーっとしているのよね。だから、その辺を商売にしている人もいるぐらい。ただ、このせいで保険会社はズルいみたいに思われているような面は多少なりあるようだ。なので、もう基準を統一すべきではないかと。 なんか、思うんだけど、これは自賠責基準以外は、法律ではないので、少し違うんだけど、消費者金融の利息のルールと少し似ているのね。はい、CMでジャンジャンやっていますね。よく解っていない人も多いかと思うので、少し解説。 以前の貸金業者は、利息のルールが2つあった 今はもう無くなったけど、前は、貸金業者の利息に関するルール(法律)が2つあった。んで、一方の上限金利の低い方のルールが強行規定と言って、裁判になると優先して適用されるために、差額が発生して、過払い金返還請求とかって話になるわけ。 日本貸金業協会さんのサイト に解り易いの...